平成26年10月の法人税務についてのお知らせです

税理士さんの豆知識

休眠会社・休眠一般法人を「みなし解散」として整理
休眠会社・休眠一般法人を「みなし解散」として整理~法務局は平成26 年11 月から行う

「休眠会社」とは

最後の登記から12 年を経過(平成26 年11 月17 日時点で)している株式会社(会社法472条の休眠会社を言い、特例有限会社を含まない。)

「一般法人」とは

最後の登記から5 年を経過(平成26 年11 年17 日時点で)している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149 条または第203 条の休眠一般社団
法人又は休眠一般財団法人で、公益社団法人又は公益財団法人を含む。)

「該当する会社等へ法務局から通知」

11 月中に通知される。

「通知を受けた会社等の対処方法」

対処方法A
① 平成27 年1 月19 日までに事業を廃止していない旨の届出をする。
② 役員変更等の登記をしていない場合、平成27 年1 月19 日までに登記をする。

対処方法B
法務局による「みなし解散」の登記後3 年以内に次の手続きをする。

① 株式会社は、株主総会の特別決議で株式会社を継続する。
② 一般社団・財団法人の社員総会又は評議員会の特別決議で法人を継続する。

尚、継続したときは、2 週間以内に継続の登記が必要となる。