平成26年2月の法人税務についてのお知らせです

消費税納税資金と資金繰り対策

税率引き上げに伴い、施行日以降(平成26年4月1日)の課税期間における消費税等の納付額は、単純計算すると、施行日前の課税期間の約1.6倍(8%÷5%)となります。スムーズに納付できるように準備をしておくことが重要です。特に、小規模事業者は任意の中間申告制度を利用するなど工夫が必要です。

中間申告制度の見直し制度

適用期間
平成26年4月1日以降に開始する課税期間から適用する。個人業者の場合は、平成27年分から。

制度の概要
直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下であることにより、中間申告義務のない事業者が、中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合には、中間申告書を提出することができる制度。(通常は直前の課税期間の確定消費税額等の1/2を予定申告するが、仮決算によることもできる。)

値札の張替等を行う移行期間等の措置

値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているかを明らかにする必要がある。例えば、次のような方法が考えられる。

1、個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に用いた税率を明示する方法
2、値札の色によって区分する方法
3、商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に用いた税率を明示する方法