平成26年3月の法人税務についてのお知らせです

総額表示義務の特例(消費税転嫁対策特別措置法)

 事業者が商品等の価格を表示するとき
原則として総額表示(税込価格表示)をしなければならない。但し、消費税転嫁対策特別措置法により税抜価格表示の特例が認められる。
(消費税転嫁対策特別措置法は、平成29年3月31日失効する。従って、それまでに総額表示に移行しておかなければならない。)
税抜価格表示の特例による場合は誤認防止措置(消費者に税込価格と誤認されないように。)を講じなければならない。

 イ 店内における表示の例
個々の値札等において「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「店内の価格は全て税抜価格表示となっています。」といった掲示を行う。

 ロ チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブぺ―ジ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個々の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜価格表示になっています。」といった表示を行う。