発行側となるためのご準備をお願いいたします!
令和5年10月より、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が施行されることに伴って、令和3年10月より発行事業者の登録申請が開始されます。
この申請を行うことにより、制度開始直後から適格請求書の発行が可能になります。
「別にしなくてもいいかな?」と思うかもしれませんが、取引相手から「適格請求書の発行をお願いします」と求められた場合は交付義務がありますので、準備作業として進めておいた方がよろしい部分と思います。
適格請求書とは?
取引のあった商品のうち、品名や数量ごとに適用された税率や消費税額を示した請求書のこと。
適格請求書があると、仕入れに係る税額控除について正確な経費計上ができるため、買い手側にメリットがあります。
売り手側には正直あまりメリットがありませんが、発行を求められた際には交付義務が生じるため、対応する必要があります。
詳細は国税庁のHPに特設ページが設けてありますので、こちらをご覧ください。